新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができる場合があります。 省エネ適判において一次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分の一例として、工場における生産エリア、倉庫における冷凍室・冷蔵室・定温室、データセンタにおける電... https://anderson5j1lu.blog-a-story.com/16948083/愛知県の省エネ-環境改善を支援する自然絆コーポレーション-福利厚生事業